06/12/09 01:59:10 0EwY1TfU0
主人が勝手に弁護士に自己破産(少額管財)を委任してきました。
借金を作ったのが2度目であることから離婚を考えています。
弁護士との契約書には、報酬全額を支払った時点から着手となっ
ており、今は内金数万を入れて1ヶ月ほど経過しました。受任通知
は出されたと思いますが、報酬が未払いであるため破産の手続き
には入ってません。
今、離婚をして財産分与というものをしても良いのでしょうか?
今回の少額管財にかかる費用と引っ越し代や当面の生活費を主人
名義の保険や定期を解約して渡し、残りは慰謝料も含めて私の
取り分という話にしたのですが、財産隠しとみなされる禁止行為
なのかもしれないと思い、ご相談させて頂きました。