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★ 自己破産相談所 12 ★ - 暇つぶし2ch784:名無しさん@お腹いっぱい。
06/12/07 11:29:25 CaF9584U0
クレジット会社への返済に行き詰まり、もう破産しかない状況です。
30代・オトコ・独身・保証人なしと、とりあえず身内、知人に迷惑をかけることが無いのが唯一の救い。

質問なんですが、所有しているクルマを処分しようかと考えてます。(実家に帰るので)
他スレのテンプレに
 『評価額が20万円未満ならそのまま保有できるのが一般的です。20万円以上の場合は、管財事件になります』
とありますが、私の車両の買取査定(概算)がちょうど20万円前後なのです。

ここで言う評価額って、ディーラーや買取専門店の買取価格と考えて良いのでしょうか?
 ・買取価格19万円なら売ってOK?
 ・買取価格20万円なら管財事件となるため、勝手に売ってはダメ?
 ・買取査定価格19万円の車両を個人売買で25万円で売るのはOK? NG?
    (勿論売った金額の証明(領収書とか)はちゃんと提出するつもりです)
 ・評価額20~30万円くらいのクルマを差し押さえられた人っているの?
    (同時停止と管財事件じゃ弁護士さんに支払う報酬がかなり違うよね)

放置して高い駐車場代を取られるのはもったいないので、できることなら早く処分したいのです。
(不動産屋に聞いたら、駐車場代は日割り計算ダメとのこと)

仮に20万円で売却しても手元に残る現金+預貯金は90万円に到底及ばないんだけど…なんか変な風習ですね。

ん、ネット検索してたらこんなHPが。 URLリンク(www.jiko-hasan.biz)

 >自動車の価値が「20万円を超える」場合は、原則的に換価するほどの財産と見なされ、債権者に配当されるのですが
 >「その他の財産と合計して99万円以下」であれば、「裁判官の判断」によって、処分されずに済む場合もあります
 >(平成17年1月1日より改正された新破産法によって処分規定が変更されました)。

でも下の方にはこう書いてある…

 >(自己破産申立直前に名義変更をした場合は、財産を隠蔽したとみなされ、免責不許可事由に該当し
 >免責許可の決定が受けられない場合がありますので注意しましょう)。

『処分されずに済む場合もあります』とか『免責許可の決定が受けられない場合があります』とか曖昧だなー。
勿論、委任した弁護士に聞くのがスジなんだろう(まだ相談にも行ってない)、
個人売買も検討してるし、現金はあった方が精神的に楽かなと。

だれか同じような経験をされた方、アドバイスがありましたら宜しくお願いします。


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