06/11/30 16:03:07 GpHr/Pyc0
>>665
たびたびありがとうございます。
やっぱり保証人がいくら弁済しようがまったく無関係ってことはないですよね。つまり、
・破産処理を行っている債務者の債務に関して、
手続き中に保証人が代理弁済しても、
債務者本人が特定債権者にだけ弁済した訳ではないので
免責の不許可事由にはならない。
・但し債務者の債務が減っていくという事実には変わりがないため、
保証人の代理弁済で極端に債務額が変わるようなことがあれば
破産手続きそのものに影響が出てくる。
ということですね。ありがとうございます。整理付きました。