06/11/30 11:40:21 GpHr/Pyc0
質問させてください
現在父が破産処理を進めています。
弁護士受任済、各債権者に介入通知は通達されているようですが、破産申立までは進んでいない状態です。
父は債務が複数あり、その内1つの債務は私が保証人になっています。
この債務に関しては保証人である以上私はどうにもならないので、私が代理弁済するつもりです。
この債権者にも当然介入通知は届き、
保証人である私のところに今月分の支払い分、代理で支払うよう書面が届きました。
今から月々の支払を代理返済するのは一向に構わないのですが、
まだ父の免責がおりていないのが、気になっています。
ここで私が代理返済を進めると
特定の債権者にだけ、免責確定前に支払いが行われていくことになるかと思います。
これは免責の不許可事由に該当するのでしょうか?
それとも介入通知が入った以後は、保証人が代理弁済しても父の破産状況には何ら問題はないのでしょうか?