06/11/08 23:36:20 oyoUdA100
すみません別板でもレスしましたがこちらの方がよいみたいなので
教えて下さい
裁判所から相手が自己破産したとの通知が届き、その文中に
現時点で裁判所が把握している債務者の財産では、破産手続の費用をを
まかなうことができないため、債権者が破産手続の費用の不足分(約40万円以上)
を予納しない限り、破産法216条のより、破産手続開始の決定と同時に
破産手続を終了(破産手続廃止)させることになりますが、
と記されている。
これは肩代わりしてでも破産手続を進めてもらう方が良い?
後、なぜ約40万円以上なのかが?上限がないのか?
40は払えなくもないです。
相手には350貸していました。一応の念書はあります。