06/10/18 02:13:00 JQF+swiS0
先人様、お知恵のある方、召還させて頂く時がきたようです。
過払い金の利息の問題です。
どうやら担当地裁判事は5%主義らしいのです。
訴状は6%にしました。調べると..
1、被告は商人なので>6%
2、不当利得返還請求権は法律の規定によって発生する債権(商行為でない)よって5%
の判決があるようです。東京高裁では 2.の意見で控訴棄却の例もあるのですが
QA本では「5%は大丈夫で、原告が商人の場合には6%とできる」と書いてあります。
たまたま私は商人なのですが、どのように主張すべきか解りません。
2、のような考えに対しては原告が商人の場合でも駄目なのか?
もし商人ならば6%請求でもいいなら、どう証明するのか?(青色申告とか?)
自分が商人である。>運用利益がみこめる>よって6%の商事法定利息
で請求する。(514条)こんなんでいいのかな?
東京です。よろしくお願いいたします。