06/10/14 01:19:46 TSJluYoj0
>>386
先人じゃないけど、多分コレで行けると思う。
>遅延利息については、商法に定める商事利息は適用されず
>法定利息である5%が適用されるものである。
>商事利息は当事者双方が商人である場合にのみ適用されるものであり
>当事案においては該当しない。
相手は、なんで商事利息が適用されないのか理由を具体的に言ってないよね?
相手は貴方に商売でお金を貸したのだから、商法第3条により商事利息が適用されなければならないハズ。
ただ商法を主張したとき、民法上では債権の時効は10年(民法第167条)だけど商法上では5年(商法第522条)なので、
その部分は注意が必要かも。
商法第3条(一方的商行為)
当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
商法第522条(商事消滅時効)
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
民法第167条(債権等の消滅時効)
債権は、10年間行使しないときは、消滅する。