06/10/12 23:04:30 F/puy2YV0
>>329
商513条
1項 貸し主・借り主の両方共が商人である必要有り
2項 立替者のみが商人であれば,被立替者は,商人である必要はない
商513条は,特約無しに利息を請求できると場合の民法の例外規定を定めた条文。そして,
内容を見ると,利息の請求に関しては,商行為であっても,常に特約無しに無条件で利息を請
求訳ではなく,できる場合を限定している。
従って,過払金返還請求で商事法定利息6%を請求する場合は,寧ろこの条文は使わない方
が,導きやすいのではないかと思うが・・・。
因みに,過払いプロジェクトの書式例では,商法513条は使わずに,下記のように民法704条を使い,
行為が商行為ということから商法514条を適用させています。
>原告は、商事会社である被告との間で金銭消費貸借契約を締結しており、この契約は商行為に属するものであるから、
>この契約上の義務の履行として行われた本件取引に係る弁済のうち利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息
>に関する不当利得返還請求権についても商法514条が適用される。そして、被告は、前記のとおり過払金の発生当初
>から民法704条所定の悪意の受益者であったのであるから、各過払金に対してその発生当日から商事法定利率であ
>る年6分の割合による利息を支払う義務がある。