【自己破産相談窓口と結果】その10at DEBT
【自己破産相談窓口と結果】その10 - 暇つぶし2ch220:MS ◆yh8vvHxIwY
06/10/09 23:43:15 GLh28uH10
>>210
原則論から言うと、相続放棄をしない限り債務も相続されますので、相続人が
支払わなければなりません。相続放棄はおおざっぱに言うと、被相続人が
亡くなったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないとされています。

ただ、債務の存在を知らなかった場合には、催告などで債務の存在を知った時点
から3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。

いずれにせよ微妙な事案のようなので、是非、弁護士相談されることをお勧め
します。


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