【自己破産相談窓口と結果】その10at DEBT【自己破産相談窓口と結果】その10 - 暇つぶし2ch220:MS ◆yh8vvHxIwY 06/10/09 23:43:15 GLh28uH10>>210 原則論から言うと、相続放棄をしない限り債務も相続されますので、相続人が 支払わなければなりません。相続放棄はおおざっぱに言うと、被相続人が 亡くなったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないとされています。 ただ、債務の存在を知らなかった場合には、催告などで債務の存在を知った時点 から3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。 いずれにせよ微妙な事案のようなので、是非、弁護士相談されることをお勧め します。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch