【自己破産相談窓口と結果】その10at DEBT
【自己破産相談窓口と結果】その10 - 暇つぶし2ch216:名無しさん@お腹いっぱい。
06/10/09 23:29:32 4Kv7oW5S0
専門家じゃないので、詳しい事は弁護士さんとかに聞いてね。
でも、おばあさんだけなのかな、相続したのは。
ふつう財産関係は遺言がなければ妻半分、子供たち半分だと
思ったけど。

>やはり遺産相続として債務も相続、長男の父に支払い義務が生じるのでしょうか?
財産だったか相続だったかの放棄をすれば大丈夫だった気が。


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