06/09/21 20:48:25 r0hmJB970
>>391
医療費の負担と、扶養義務は異なる話では?
生命保険、これは加入後数年経っていてからなら、自殺でも保険金はおりるはずです。
加入後、鬱などの病気になり、自殺を図ったのであれば疾病扱いには最低でもなると思う。
加入時点で、鬱などの病歴を偽って加入したのであれば、生保側は、契約時に告知内容に誤りがあったということで、解約ということになるので、この場合は返戻金があるはずです。
保険医療の三割負担が出来ず、十割負担となったのであれば、それだけの高額負担であれば、税金申告で高額負担部分の幾らかは戻るはず。
で、そもそも、この病院代は本人の債務なので、少なくとも扶養義務からははみ出す部分でしょう。
親(父親が母親の分を負担するというのなら、それも含めて)の債務とは、自分の債務とは別物です。きちんと切り離して、自分には支払う気はないとしっかり、親にも病院にも示しておく。
親が自身の財産から払えるなら、それは黙認するしかないけど、子供がその医療費を払う義務は無い。
相続放棄の準備も必要だけど。
扶養義務は、扶養の責任がある家族に、最低限の扶養の義務があるとはしてるけど、その上限は生活保護で受けられる額までを目安としていいと思います。
その扶養に出せる金額も、子供本人の生活が苦しければ、無い袖は振れないので、どうしようもない。
今までの家計と、もし親に給料入れるなり、援助していたのだったら、その額は記録しておいたほうがいい。
「これだけ、今まで援助してきました。でももう余裕がありません」と、生活保護申請の際に役所に向かって言えるように。