06/11/24 17:37:57 ai+S/WlU0
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本人訴訟の女性勝訴へ 過払い金返還、最高裁2審破棄
弁護士を頼まず、利息制限法の上限金利(年15-20%)を超える過払い金返還請求の本人訴訟を続けてきた
自営業の女性(44)=関西在住=が京都市の消費者金融「レタスカード」に約144万円の支払いなどを求めた訴訟の上告審で、
最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は24日、女性敗訴の2審大阪高裁判決を破棄、審理を同高裁に差し戻した。
差し戻し審で返還すべき過払い金額を審理し、女性が勝訴する見通し。
女性は同様の訴訟をほかに11件起こし、いずれも事実上勝訴して
約365万円を取り戻したが、今回の訴訟だけ1、2審で敗訴していた。
判決によると、女性は1994年4月、レタスカードから30万円を年利39・77%で借りた。
契約は限度額内で返済しながら借り入れもできるリボルビング(定額返済)方式で、
女性は2003年6月まで返済と借り入れを繰り返した。
貸金業法では借り手が任意で支払い、貸し手が所定の書面を交付した場合に限り「みなし弁済」として、
上限金利を超える支払いも有効とされるが、最高裁は昨年12月の判決で「リボルビング方式では、
返済額や返済期間などを記載した書面を毎回交付しなければ、みなし弁済と認められない」との判断を示した。
女性の取引はほとんど現金自動入出機で、その際の利用明細に返済額や返済期間などの記載はなかったため、
津野裁判長は昨年12月の判決を踏襲し、みなし弁済と認めなかった。1、2審判決は昨年12月以前で、みなし弁済と認めていた。
(17:28)