【過払い】いやあ、やっぱり依頼してよかったよ!at DEBT
【過払い】いやあ、やっぱり依頼してよかったよ! - 暇つぶし2ch298:名無しさん@お腹いっぱい。
06/10/29 16:29:57 9U21X4YH0
>>262
最高裁平成18年1月24日判決
(1) 貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」と
は、債務者が利息の契約に基づく利息の支払に充当されることを認識
した上、自己の自由な意思によってこれを支払ったことをいい、債務
者において、その支払った金銭の額が利息の制限額を超えていること
あるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していること
を要しないと解されるものの(最高裁平成2年1月22日判決)、同項の
規定の適用要件については、これを厳格に解釈すべきものであるから、
債務者が、事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭
の支払をした場合には、制限超過部分を自己の自由な意思によって支
払ったものということはできず、同項の規定の適用要件を欠くという
べきである。
(2) 本件期限の利益喪失条項がその文言どおりの効力を有するとすれ
ば、債務者は、支払期日に制限超過部分を含む約定利息の支払を怠っ
た場合には、元本についての期限の利益を当然に喪失し、残元本全額
及び経過利息を直ちに一括して支払う義務を負うことになるが、この
ような結果は、債務者に対し、期限の利益を喪失する不利益を避ける
ため、本来は利息制限法1条1項によって支払義務を負わない制限超
過部分の支払を強制することとなるから、同項の趣旨に反し容認する
ことができない。本件期限の利益喪失条項のうち、制限超過部分の利
息の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は、利息制
限法1条1項の趣旨に反して無効であり、債務者は、支払期日に約定
の元本及び利息の制限額を支払いさえすれば、期限の利益を喪失する
ことはなく、支払期日に約定の元本又は利息の制限額の支払を怠った
場合に限り、期限の利益を喪失するものと解するのが相当である。
そして、本件期限の利益喪失条項は、法律上は、上記のように一部無
効であって、制限超過部分の支払を怠ったとしても期限の利益を喪失
することはないものであるが、この条項の存在は、通常、債務者に対
し、支払期日に約定の元本及び制限超過部分を含む約定利息を支払わ
ない限り、期限の利益を喪失し、残元本全額及び経過利息を直ちに一
括して支払う義務を負うことになるとの誤解を与え、その結果、この
ような不利益を回避するために、制限超過部分を支払うことを債務者
に事実上強制することになるものというべきである。
したがって、本件期限の利益喪失条項の下で、債務者が、利息として、
制限超過部分を支払った場合には、上記のような誤解が生じなかった
といえるような特段の事情のない限り、債務者が自己の自由な意思に
よって支払ったものということはできないと解するのが相当である。



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