【過払い】いやあ、やっぱり依頼してよかったよ!at DEBT
【過払い】いやあ、やっぱり依頼してよかったよ! - 暇つぶし2ch262:名無しさん@お腹いっぱい。
06/10/24 10:04:08 hUXqQEFN0
現在アイフルに対して過払い請求を自分1人でしているものです。
訴訟はこれからですが、アイフルに対して契約書に「期限の利益喪失特約」
があるから、最高裁平成18年1月13日のシティズ判決を引用して、
利息制限法超過分の利息の支払を自己の自由な意志によって支払ったもの
ではないことを主張しましたが、アイフル側から「貴殿は上記の条項を
納得された上で契約を締結したので、上記の条項を強制したとは言えず、
みなし弁済を否定することにはならない」と主張されました。
自分が思うに、あくまでの合意の上での契約ですが、契約時、利息制限法を
超える超過利息の約定は無効であるということも認識していなかったので
当たり前に契約をしましたが、この無効性の認識を要しないと言う
最高裁平成2年1月22日判決もアイフル側は主張してきてます。
このアイフルの主張に対してどう抗戦してゆけばよいか、
どなたかお教えいただければ幸いです。




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