06/08/03 21:35:45 9VEx4NTy
>>757
弁護士も破産を専門的にやっていなければ、大車輪は知らないと思います。
私は、多少破産をやってはいますが、この板に来るまで、大車輪のことは
知りませんでした。
>>764
こちらをご覧下さい↓。両者は厳密には違いますが、実際には同じようなものと
考えてもよいと思います。
URLリンク(www.jpo.go.jp)
>>765
私も、そのような例にぶつかったことは無いのですが、少額管財のある地裁では
少額管財となり、少なくとも20万円については預金を管財用に予納せざるを得ない
と思います。少額管財のない地裁だと、同時廃止になりその金額なら手元に残せ
ると思います。
罰金を払わなくても交通刑務所にいれられることはありません。ただ、あく
まで納付しなければ、労役場に留置されることはありえます。もっとも、
実際には、納付するよう通知がきた段階で検察庁に、事情を説明して相談を
すれば、事実上、延納を認めてもらうことも不可能ではありません。検察庁も
それほど無理無体なことは言わないはずです。