06/07/28 22:46:30 Wm0ppfvZ
債務整理を開始した後に、一定の価値のあるものの所有名義を変更することは
財産隠匿行為とみられる可能性がありますので、やってはいけません。
しかし、債権者に所有権が留保されている動産や抵当権の設定された不動産に
ついて、弁護士及び債権者と協議をし、債権者の了解を前提に売却することは
可能です(売却代金は基本的に債務の弁済に充てられます)。
>>534さんのケースは、恐らく債権者が所有権留保を前提にPCの引き上げを
申し入れてきた場合において、債権者と交渉し、債権者の評価額で家族や友人に
売却するようにお願いをし、その売却代金を所有権を留保している債権者への
弁済に充てるということではないかと思います。
多くの場合、債権者としても第三者への売却をせずに早く現金化できるので、
こうした依頼に応じてくれます。そして、ご家族や友人が、自分のものになった
PCをどのように利用するかは、その方の自由ですから、債務者に貸して
あげてもいいわけです。