06/07/14 01:39:56 Nkj58g+0
去年の8月裁判を起こされ、欠席して全面敗訴。
今年の5月に郵貯口座を差し押さえされたが、10日程して取下げられ、残高は口座に戻された。
残高(69円)が少なすぎたので差押さえの実績を取り消したかったのかな?
「債権差押さえ命令」は裁判所からの特別送達、「取消書」は裁判所からの普通郵便で来た。
少し遅れて郵便局からも通知の手紙が来ている。
その後は督促状ではなく「ご相談承り書」が月2回ほどの間隔で送られ来ているがこれらは無視。
俺は訴状が来た時点でこっちの勝ちと思っているから、何にもしない。普通に暮らすだけだ。
裁判しないで払ってくださいとお願いされる方がうっとうしいね。