06/09/17 04:49:09 Z9/wRZb6O
>>575>>576です。
役所の無料弁護士相談に行って来ました。
ここでアドバイス頂いた通り、
異議申立書に「消滅時効を援用します」と書いて返信すればよいと言う事でした。
普通郵便でいいそうですが、
私は念の為に配達証明をつけました。
私の様なケースの場合は、開示して時効の援用すればほぼ解決する話だそうです。
住民票を移動していない時期に万一債務名義取られていても、
ほとんどが損金処理の為のもので、
借金の返済能力がない人間に財産があるとは業者も思ってないのが大半だろうという事。
とりあえず開示してから、時効成立する件に関しては、
自分で内容証明出そうと思います。
もし時効の援用する旨を内容証明で伝えても督促が続く様であれば、
弁護士に間に入ってもらうのがいい様です。
法律扶助協会のパンフも念の為貰ってきましたが、
これはスレ違いになりそうなので書かずにおきます。
困っている方は、
役所の無料相談に一度行く事お勧めします。
気分的に随分違いますし、自分がどうすべきかはっきり見えて来ますよ。