06/09/14 09:33:31 qN5njNkf0
>>582
状況がよく分からないのですが、いままで行方不明状態(住民票と住所が異なり
郵便がこない。転送は除く。)でなければ完全に時効です。
しかし、行方不明状態で裁判所からの郵便が届かない状態や見ていないと欠席裁判
で判決が出ている可能性があり、11年前に裁判をしてその後判決ならまだ時効が成立
していない可能性もあります。もしこの状態で時効の援用をしても成立はしませんので
催促に裁判の判決番号が明記してあれば裁判所で聞けば詳細を教えてくれます。
援用によって各情報が真っ白なのに遅れて登録することはないと思います。