06/08/27 13:32:32 SPAfBk+b0
>>397
「受け付けてもらえません。」というのは誤りです。申し訳ありません。
ただ少なくとも大阪東京では家財道具に対しての動産執行はここ10年ほど行っていません。
家財道具の差押さえ金額が債権金額に遥かに及ばないことは経験的に分かっていますので下記の条項を理由に断念するよう説得?される訳です。
勿論制度的には生きていますから、意地や嫌がらせのため採算を度外視してもいい個人や、損金処理作業に必要な企業が申請するのを拒む理由はありません。
民事執行法
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第2章 強制執行
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第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
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第3款 動産に対する強制執行
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(剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等)
第129条 (1) 差し押さえるべき動産の売得金の額が手続費用の額を超える見込みがないときは、執行官は、差押えをしてはならない。
(2) 差押物の売得金の額が手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上となる見込みがないときは、執行官は、差押えを取り消さなければならない。