06/08/26 16:49:52 hJeeMgS7
>>370
時効はありますよ
しかし自分から相手に「時効になったので払いませんよ」と通告しなければ
時効は成立しない これが時効の援用です
9年前から一度も支払っていないのなら時効の援用が出来るでしょう
相手から請求(訪問)が来ても「もう時効なので時効の援用をします」
「後日内容証明を送ります お引取りください」と言えば大丈夫
自分で調べて内容証明を書くのも良いですが弁護士や司法書士に作成をお願いすると
費用はかかりますが弁護士(司法書士)の名前が入って相手に届くのでより効果的です
払いたければ払っても良いですが、時効の援用ができるのであれば利用してはどうですか?
但し、裁判所などを通して名義を抑えられていた場合、時効までは10年になります