06/08/21 07:09:53 XhugmVOr
>>306
書類を受け取ったら時効が成立していることを確認する。
時効でなければその旨連絡がある。
時効が成立していたら、時効の了解を返信してくるところとしないところがある。
時効が成立して、時効の援用をしたことにより債権(借金)は最初からなかったことになり
債権がないため転売は不可能。但し、借金は最初からないものとなるが信用情報は残ることが
殆どである。
この信用情報を消すにはとちらから相手へ訴訟を起こして消去を申立てるしかないらしいが、
必ず勝てるとは限らない。