06/08/12 04:40:50 V4Q+72VX
>>212
>譲渡。とは、書いてないです。クレ〇ィセゾンの専門債権回収会社みたいです。
クレ〇ィセゾンは債務者に無視して債権は譲渡できないので、昔内容証明郵便がきたはず。
債務者へ通知しない譲渡は無効。
>債権回収会社からの手紙は、訴えられる事もないと言う事ですね。ありがとうございます
ネタではなく、20万円で債権回収会社から訴えられた経験があります。
しかし、今回は7年が経過しているので、裁判はないですが、貴方にもし死亡した場合
には債権者が保全保険?に加入していたら借金は消えますが、そうでない場合には家族に
借金の請求がいく場合があります。