06/06/18 02:18:26 GwWu8rL+
早速のご意見、ありがとうございます。本当にありがたいです。
遅くに本当に恐縮ですが、もう少しおつきあいいただけませんでしょうか?
>>91様
不動産屋さんの「坪単価20万」は、宅地だった場合ですので
再度、今の条件で見積もりをしてもらおうと思います。坪単価が大幅に落ちることを期待しつつ。。
弁護士さんからは、「土地を差し出す代わりに同額の現金を差し出すことで土地を温存できる」と
昨日聞きました。そのときは「330万もの現金を差し出すなんて無理」と思ったのですが、
たとえば、坪単価が半分の10万になったならば、父の相続分は160万程度になります。
要はどうにかして160万を工面すれば、残金は自己破産扱いとなる可能性があるということですよね?
また、うまくいって低い坪単価が出た場合は、それを「現在の土地の価値」と見なしてもらえる物でしょうか?
それとも、「申請により転用可能ならば、転用後の坪単価を適用しなさい」と言われてしまうのでしょうか?
>>92様
最初に書きましたが、現在は死んだ祖父の名義になっている土地です。
祖母の名前に書き換えていなかったために、父には1/6の相続権が発生しているのです。
ですから厳密に言うとまだ「所有不動産」ではないのです。
この段階でも競売は発生しますか?
どうか、どうかよろしくお願いいたします。