【自己破産相談窓口と結果】その5at DEBT
【自己破産相談窓口と結果】その5
- 暇つぶし2ch961:名無しさん@お腹いっぱい。
06/06/24 00:42:36 HOCAd8iF
>>958
それ、間違っています。逆です。賃貸人が破産しても管財人は賃貸借契約を
解除できなくなったのです(破産法56条)。ただ、賃料を払っていると、
信頼関係が破壊されていないとか、権利濫用とかいうことで、現実には
追い出されないようです。
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