【自己破産相談窓口と結果】その5at DEBT【自己破産相談窓口と結果】その5 - 暇つぶし2ch961:名無しさん@お腹いっぱい。 06/06/24 00:42:36 HOCAd8iF>>958 それ、間違っています。逆です。賃貸人が破産しても管財人は賃貸借契約を 解除できなくなったのです(破産法56条)。ただ、賃料を払っていると、 信頼関係が破壊されていないとか、権利濫用とかいうことで、現実には 追い出されないようです。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch