【自己破産相談窓口と結果】その5at DEBT
【自己破産相談窓口と結果】その5 - 暇つぶし2ch458:名無しさん@お腹いっぱい。
06/06/15 10:40:14 YPd5SLAK
夫名義のものは夫の債務。あなたの破産の対象にならないのが原則。良く分からないが、エステの件は弁護士、
特に消費者問題に強い弁護士に相談した方がよい。うまい方法が見つかるかもしれない。


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