06/06/12 11:42:33 11V2zNxp
>>318
被害届がすでに出てるなら、保証人になる意思表示は無効なので先ずはひと安心。
てか盗難被害はそれだけですかね。
加えて弁護士さんに相談するなら、もう自分なんかの意見はいらんでしょうが、
とにかくその債務保証に関しては絶対に認めないことが大事です。
トドメに保証関係不存在の確認の訴えとか、不法行為に対する損害賠償請求の
訴えとか考えられますが、とにかく弁護士さんとお話を。
しかしひどい知り合いだ。借金苦のやつってそこまで根性腐るもんなのか。