【自己破産相談窓口と結果】その5at DEBT
【自己破産相談窓口と結果】その5 - 暇つぶし2ch2:MS ◆yh8vvHxIwY
06/06/05 23:32:55 S+N32Qzi
Ⅰ破産の基礎知識

(1)管財事件と同時廃止
原則として申立人にめぼしい資産があるかどうかによって決まる。但し、法人と
法人の代表者の場合、免責不許可事由がある場合、少額管財ということで、管財
事件になることもある。

(2)「同時廃止」の場合の原則的な流れ
①破産申立(原則として同時に免責申立とみなされる)
②破産審問
③破産決定(同時廃止)
④官報公告
⑤免責審尋
⑥免責決定
⑦官報公告

②⑤は本人出頭(原則)。

東京地裁・横浜地裁などでは、弁護士が代理人になっている場合は「即日面接」
といって、申立後、直ち(数日以内)に弁護士が裁判官と面接し 問題が無ければ、
その日に破産決定・同時廃止。

札幌地裁では免責審尋も不要。東京地裁八王子支部・千葉地裁・さいたま地裁では
書類に不備が無ければ 即日面接もなしに破産決定・同時廃止される。大阪地裁も
さいたま地裁等と同様の運用の模様。

①と②の期間は、1~2ヶ月といわれるが、最近は短縮傾向、1~2週間で破産
審問が行われるところもある。また、最近では、即日面接やそれに準ずる 制度が
広がっており、原則と例外が逆転しつつある。

(3)破産と免責
破産とは、債務超過又は支払不能の状態にある人の財産を現金化して、債権者に
平等に分配する手続をいう。もっとも、めぼしい財産がなければ、破産手続開始決定
と同時に破産手続を廃止して(同時廃止)、破産手続き自体は終了する。

ところが、このままでは、債務は残ったまま。この残った債務を支払わなくて
すむようにする手続きが免責手続。免責決定がなされて初めて債務を支払わな
くて すむようになる。従って、むしろ債務者にとって免責を得られるかどうかの
方が重要といえる。

この免責については、免責不許可事由といって、免責を受けられなくなる場合が定め
られている。免責不許可事由には色々なものがあるがが、サラ金の借入などの場合
には、浪費やギャンブル、カードで買ったものの転売などが問題になることが多いよう
に思われる。

ただ、免責不許可事由があるからと言って必ず免責されないわけではない。裁量
免責といって裁判所が諸般の事情を考慮して免責を認めるケースも多くある。
また、一部免責といって、管財人の監視の下で債務額の1~4割を積み立て、それを
債権者 に配当することによって残りを免責するという運用も行われている。



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