06/05/17 23:26:26 8kwI/o1w
>>891
私が直接経験した例ではありませんが、
管財事件で、申立の時点から、申立代理人によって破産者名義の預金の一部について、
実際の出捐は破産者の親であるから、破産財団に組み入れないで欲しいという上申が
あった事件があるようです。
この件では、申立代理人が、親の口座から、破産者名義の口座に金員が移されたことを示す
振込票等の書類、それを認める親らの陳述書、破産者以外にも親が子供名義の口座に積み
立てをしていることを示す通帳その他の資料を提出し、最終的に、破産者の主張の一部を
認める形(破産者が親に帰属すると主張した預金の一部について親に帰属することを認め
た)で和解することで、裁判所が了解したようです。
少し事案が異なりますが、参考になりますでしょうか。