06/05/17 21:26:24 8kwI/o1w
管財人は裁判所が弁護士から選任します。申立人の意向は反映されません。
管財人の費用(報酬)の最低限度のものは予納金により確保されています。
管財人が選任されると郵便物は管財人の事務所に転送されます。期間は、
破産開始手続開始決定から破産手続が終了するまです。
免責不許可事由があるからと言って免責されないわけではありません。
東京地裁では、資産隠し、管財人への非協力などの事由がなく、反省の
態度が顕著であれば(一部免責も含めると)ほとんどの場合に免責される
ようです。
>>880
>扶助協会に結果を確認して、それにより弁護士さんを探すのが一番でしょうか。
それで正しいと思います。