06/05/16 18:21:17 bQ6tUGky
>>773
その弁護士の助言したことは、基本的に的を射ていません。
通常、破産状態の目安とされるのは、
利息制限法でカットした債務総額を3年程度でも弁済できないなど、
自己破産以外の債務整理方法でも弁済できない状況かどうかです。
つまり、客観的にあなたは破産状態であることが認められると言えます。
ここでは、破産ができないと言い放ち、そのまま門前払いされたのでしょうか?
もし、破産が認可されないようなケースなら、任意整理や個人再生など
他の債務整理方法を助言されるはずです。
また、ギャンブルや浪費によって破産状態になったといっても、
必ずしも免責不許可になるということではありません。
各裁判所によって、管財事件や一部免責などの運用もされています。
ただ、ギャンブルや浪費を理由とする破産事件を、
引き受けたくない弁護士も中にはいるでしょう。
世の中には、本当に生活費だけで苦しんでいる人たちがいて、
そういった人たちの自己破産だけを受任するというポリシーを持つ
弁護士も少なくはありません。
一度弁護士会に尋ねて、その経路で弁護士を紹介されてみては?
少なくとも、門前払いするような弁護士は紹介されないでしょう。