06/05/15 18:08:04 2rHqQxuu
>700
>弁護士は、自己破産を受任するに当たり、顧客の個人信用情報を開示をし、
>過去7年の間に免責歴等を確認することは必至だと思いますが、
本人からの聞き取り調査で、本人が「ない」って言い張ればそれ以上は
調べようないデス
>虚偽の申請をすることなど
虚偽の申請っていうか、依頼者が本当のことを喋らなかった
場合にはそうなることもある。
2回目破産→免責は、よっぽど特別な事情がないと裁判所も
免責出さないと言っていたので、うちは2回目といった時点で
別の整理方法を考える(か、お断りしている)