06/05/15 17:31:04 kvw47rit
実務に携わる方や専門家がいらっしゃればご教授下さい。
免責歴のある者が、本人申立による自己破産申請をした場合、
破産申立から破産手続開始決定までの間に、
2週間から1ヶ月程度の裁判所側の審査期間が儲けられると思うのですが、
この間に裁判所が官報情報を無視し、この申請者に対して、
管財人の免責調査を必要としない同時廃止決定と安易に判断することは、
現実的に考えられるのでしょうか?
次に、この案件の弁護士委任の場合についてです。
弁護士は、自己破産を受任するに当たり、顧客の個人信用情報を開示をし、
過去7年の間に免責歴等を確認することは必至だと思いますが、
ただでさえ自己破産申請の受任は、弁護士間では敬遠されると言われている中、
免責歴のある者の自己破産を受任し、虚偽の申請をすることなど
ありえるのでしょうか?