06/05/14 23:20:18 /14SPjmM
職権調査について私の知る限りの運用を一言
①職権調査については、特に限定はありませんので、勤務先への調査が出来ない
と断定はできないと思います。
②但し、現実的には、申立の段階では、追加資料の提出を求められる程度で、
裁判所が積極的に調査を行うことは、通常考えられません。どうしても書類
が不備だとか疑問が残る場合は、破産申立の却下をちらつかせて、管財人の
選任を求めるようです。
③管財人が選任されれば管財人が調査をします。
④同時廃止の場合、上記のように一応疑問がないということを前提とするので、
債権者から特に意見が無ければ、職権調査はしません。
⑤意見申述期間中に債権者から意見がでるとそれに対してそれを裏付ける資料の
提出を求める等した上で、破産者に反論をさせ、裁判所が免責について判断
します。裁判所がどこかに照会をしたというのはほとんど聞いたことがあり
ません(ありえないということではありません)。
⑥西南の風さんが>>660で指摘された実例は、恐らく、旧破産法で破産決定・
同時廃止後の異議申立期間に債権者から具体的な資料を挙げて免責に対して
異議申し立てがあったものではないかと推察しています。
なお、以上は、私の知る限りのこと(比較的手続を迅速かつ簡易に進める
大都市圏での取り扱いが中心)で、破産手続は、かなり地域によって異なり
ます。従って、日本全国同じというわけではありません。もっとどんどん
職権で調査を行う裁判所もあるかもしれませんのでご了解下さい。