06/05/14 12:56:24 SW2rN8Ph
>>621
【身内の債権については,「免責後,経済的に立ち直ったら支払うことになっていますか
ら」といって,裁判所に除外の了解を貰い,総配当額を減額する】というのは,総債務5
00万円の2割の配当を裁判所に指示されたときに,「債務のうち150万円は身内から
の借金なので,これは経済的に立ち直ってから支払うことになってますから配当から除外
し,その他の債権者に2割配当することで免責してください」と頼んで,総配当額を10
0万円から70万円に減額して免責を得やすくすることです。
したがって,当面は身内には配当がありませんが,こちらは免責後にゆっくり返してゆく
という話です。わかりにくくて失礼しました。