06/05/13 15:06:44 +Tg9bKqP
>>564 >>566
破産手続中に,特定の債権者と破産手続後の弁済の「契約」をしても,免責の効果はその
「契約」に及んで免責されますし(名古屋地裁昭和55年12月12日),免責後の「契
約」であっても,破産者の経済的更生という免責制度の趣旨から,法律上,無効です(横
浜地裁昭和63年2月29日)。
したがって,「経済的に立ち直ったら,必ず支払う」という「約束」は,法律上の「契約」
としての効力を持つものではなく,ただ当該債権者に対する債務者の個人的情誼に基づく
決意の表明に過ぎず(それゆえ,例えば闇金などがそのような約束を債務者に強いたとし
ても,何の拘束力も無い),裁判所への報告の必要はありませんし,非本旨偏頗弁済の免
責不許可事由にあたるものでもありません。
なお「苦境を正直に話して,将来,経済的に立ち直ったら,必ず支払うと頭を下げて約束
する方がよい」というのは,「債権として裁判所に報告しないで済ませる」という対応と
の比較においての記述ですので,この点,誤解のないようにしていただければと思います。
おっしゃるとおり,そのような「約束」をしない方が無難と言えますが,相手との人間関
係や成り行き上,普通は難しいでしょうね。