【自己破産相談窓口と結果】その3 at DEBT
【自己破産相談窓口と結果】その3 - 暇つぶし2ch566:名無しさん@お腹いっぱい。
06/05/13 14:17:26 6rzyiuD1
>>556
本旨弁済であるならば、偏頗弁済でも免責不許可事由に該当しないという
最高裁の判決があるようですが、
「特定の債権者に対する債務について,
当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,
担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,
又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。」

偏頗弁済が発覚すると、破産法のこの条項に該当すると、
主張する債権者が、異議申し立てする可能性はなくはないと思います。
免責を判断するのは、あくまでも地裁の一裁判官なので、
一部の債権者にだけ有利になるような契約のようなことは
免責が確定するまでしない方が賢明だと個人的に思います。


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