06/05/13 14:01:21 itGksWhe
>>556 免責確定後に自主的に返済する事に問題はないと書いておられましたが、
自己破産の申し立てをする前に債権者である友人と話し合いをして、免責確定後に返済をしますなどという約束(口頭及び書面)をした場合、
これを裁判所に報告する義務はあるのでしょうかね?というより申し立てをする直前に特定の債権者と返済の相談をする事に何の問題もないんでしょうか?
誰しも友人から好意で貸してくれたお金は時間がかかっても何とか返したいと思うものです。
たしかに免責確定後に任意にて返済をする事は何の問題もないと私も思います。
ただ申し立て直前に特定の債権者と返済の約束をかわす行為を他の債権者が何らかの形で知った場合、異議を申し出る可能性があるのでは?
また、その行為は免責の不許可事由には当たらないのでしょうか?