06/05/13 10:50:25 +Tg9bKqP
>>539
全ての債務をありのままに申し出る義務があります。一部の債務を故意に秘匿することは,
重大な違反行為であり,虚偽債権者名簿作成や虚偽説明の免責不許可事由にあたるばかり
でなく,破産犯罪(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に該当しますから,して
はいけませんし,そのような行為を安易に勧めるのもいけません。しかも,一般に裁判所
の傾向として,浪費などの愚行には寛大ですが,手続上の不正には厳格です。
20年来の友人ということであれば,むしろ苦境を正直に話して,将来,経済的に立ち直
ったら,必ず支払うと頭を下げて約束する方がよいと思います。破産免責によって法律上
の返済義務はなくなりますが,その後に自主的に返済することは禁止されません。