06/05/13 10:19:11 +Tg9bKqP
>>546
破産というのは,手を尽くしても借金の返済ができない場合に認められるものですから,
たとえ自分に財産がない場合でも,相互扶助義務のある親に十分な財産があり,その支援
が得られる可能性があれば,破産申立てそのものが認められない場合があります。
債務総額が180万円程度に対し,同居の父母の年収が合わせて1600万円であれば,
一般的には両親の支援で返済しうると判定されても不思議ではありません。
あと,妊娠前の収入が月50万あったというのなら,生活苦による借金というわけにもい
かないでしょうから,「浪費」の免責不許可事由にひっかかる公算が大きく,そうなると
裁判所の裁量免責にかかってきます。その裁量免責の判定の重要な尺度になるのは「誠実」
さなのですが,資力のある両親に相談すらせずに,ただ借入金を帳消しにしようという姿
勢(つまり身内に知られたり迷惑をかけるのは嫌だが,金を貸してくれた人には迷惑をか
けても構わないという姿勢)が裁判官の目にどう写るかを考えると,難しい選択と言わざ
るを得ませんね。