06/05/12 20:35:44 Es1Jfel1
生命保険については、破産者が契約者で解約返戻金(解約したときに戻ってくる
お金)が、一定の金額(東京地裁では20万円)を超える場合に、管財事件になり
ます。これは、あくまで契約者である場合(解約したら解約返戻金が戻る場合)
です。
免責不許可事由があるからと言って必ず管財事件になるわけではありません。
むしろ、同時廃止になり、そのまま免責になるケースが多数です。ただ、東京
地裁の少額管財事件の中に、免責調査類型と呼ばれるものがあり、免責不許可
事由が明確な場合に管財人に調査をさせることがあります。
この場合、管財人に積極的に協力し反省の態度を示すことによって、免責が認め
られることもありますし、お金を積み立てて一部免責ということになることも
あります。
実際に免責不許可になるのは、管財人に非協力だったり、資産隠しをするような
場合に限定されているようです。
預金が、16万円しかなくても管財事件になるとすれば、免責不許可事由が明確か
法人の代表者で法人と一緒に破産を申し立てた場合などがありえます。確か、この
スレの住民の方でそのような例があったような・・・・。