06/05/11 22:42:56 8xgpJnJj
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当然の原則だったというのは,「破産宣告前の破産審問と宣告後の免責審尋の2回出頭」
のことです。
現行法下では,同時廃止決定から免責審尋までの間に意見申述期間(1か月以上)を挟み
ますから,破産審問から免責審尋まで1か月超3か月未満というのが標準的であり,2か
月というのは特に遅くないと思います。
なお,旧法下では,免責審尋の後に異議申立期間(1か月以上)という順番でしたから,
現行法下とは,同時廃止決定から免責審尋までの必要期間がそもそも異なります。