06/05/11 22:07:01 USfOuDgg
破産審尋(現在では>>386さんご指摘のように「破産審問」というのが正確です)
などの際の裁判官の対応は、裁判官によって異なります。ただ、問題があるなと
感じた場合には、反省を促す趣旨でかなり厳しいことを言う裁判官はある程度
いると思います。もっとも、だからと言って免責されないというわけではなく
反省の態度を示せば免責されることが多いと思います。
それから、刑事事件などではよくあるのですが、味方である弁護士が積極的に
本人を叱るということで、本人の反省の態度を示すという方法を取ることが
あります。>>370さんのケースは、そういうことではないかと思います。
法律扶助協会の基準は弾力的に運用されることもあります。また、その年の
財政状態によっても動きがあるようです。諦めないで相談をしてみて下さい。
破産審尋と免責審尋の2回裁判所に出頭するのが、従来の手続の流れです。
ただ、その期間は1ヶ月~数ヶ月くらいだと思います。