06/05/09 21:24:51 epnstkDH
4/21申立さん、個人も管財事件になってしまったわけですか。ご苦労様です。
取締役の方のうちお一人が銀行に債務の一部を弁済することを申し出たことが
きっかけということでしょうか。
仮に取締役の誰かが、会社の債務を弁済しても、4/21申立さんに求償権的な
債権が生ずるわけではないと思われますし、理論的には、改めて管財事件に
する必要性がでてきたようには思えません。ただ、どなたかもご指摘になって
いましたが、新たな金銭の動きがあるなら、管財人がきちんと見ていました
という形を取る必要があると判断されたのかもしれません。
ところで、管財事件になったということは、法人の債権者集会の日に個人の
債権者集会も同時に行われるということだと思いますが、同時に個人の免責
審尋も行われるという取り扱いかもしれません。そうだとすると、法人の
債権者集会の日に破産決定・同時廃止となる場合よりは多少破産・免責手続
が早く終了することになるかもしれません。