【自己破産相談窓口と結果】その3 at DEBT
【自己破産相談窓口と結果】その3 - 暇つぶし2ch3:名無しさん@お腹いっぱい。
06/05/03 23:35:46 X49e06O7
Ⅰ破産の基礎知識

(1)管財事件と同時廃止
原則として申立人にめぼしい資産があるかどうかによって決まる。但し、法人と
法人の代表者の場合、免責不許可事由がある場合、少額管財ということで、管財
事件になることもある。

(2)「同時廃止」の場合の原則的な流れ
①破産申立(原則として同時に免責申立とみなされる)
②破産審尋
③破産決定(同時廃止)
④官報公告
⑤免責審尋
⑥免責決定
⑦官報公告

②⑤は本人出頭(原則)。

東京地裁・横浜地裁などでは、弁護士が代理人になっている場合は「即日面接」
といって、申立後、直ち(数日以内)に弁護士が裁判官と面接し 問題が無ければ、
その日に破産決定・同時廃止。

札幌地裁では免責審尋も不要。東京地裁八王子支部・千葉地裁・さいたま地裁では
書類に不備が無ければ 即日面接もなしに破産決定・同時廃止される。大阪地裁も
さいたま地裁等と同様の運用の模様。

①と②の期間は、1~2ヶ月といわれるが、最近は短縮傾向、1~2週間で破産
審尋が行われるところもある。また、最近では、即日面接やそれに準ずる 制度が
広がっており、原則と例外が逆転しつつある。

Ⅱ破産費用がない場合は、法律扶助協会にご相談を。

法律扶助協会↓
URLリンク(www.jlaa.or.jp)

法律扶助協会本部住所・連絡先↓
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館14階  
TEL.03(3581)6941(代表)
FAX.03(3581)6943



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