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Ⅰ破産の基礎知識
(1)管財事件と同時廃止
原則として申立人にめぼしい資産があるかどうかによって決まる。但し、法人と
法人の代表者の場合、免責不許可事由がある場合、少額管財ということで、管財
事件になることもある。
(2)「同時廃止」の場合の原則的な流れ
①破産申立(原則として同時に免責申立とみなされる)
②破産審尋
③破産決定(同時廃止)
④官報公告
⑤免責審尋
⑥免責決定
⑦官報公告
②⑤は本人出頭(原則)。
東京地裁・横浜地裁などでは、弁護士が代理人になっている場合は「即日面接」
といって、申立後、直ち(数日以内)に弁護士が裁判官と面接し 問題が無ければ、
その日に破産決定・同時廃止。
札幌地裁では免責審尋も不要。東京地裁八王子支部・千葉地裁・さいたま地裁では
書類に不備が無ければ 即日面接もなしに破産決定・同時廃止される。大阪地裁も
さいたま地裁等と同様の運用の模様。
①と②の期間は、1~2ヶ月といわれるが、最近は短縮傾向、1~2週間で破産
審尋が行われるところもある。また、最近では、即日面接やそれに準ずる 制度が
広がっており、原則と例外が逆転しつつある。
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