【自己破産相談窓口と結果】その3 at DEBT【自己破産相談窓口と結果】その3 - 暇つぶし2ch158:名無しさん@お腹いっぱい。 06/05/07 22:02:02 g2SAyNeA>>154 本旨弁済は,偏頗弁済でもそれ自体は免責不許可にならないというのが最高裁判所の判例です。 ただし,管財人による否認権行使の対象になるなど,手続的に面倒なことが生じますし,他の免 責不許可事由がある場合には,裁量免責の妨げになるおそれがあるのでしてはいけませんが。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch