【自己破産相談窓口と結果】その2 at DEBT
【自己破産相談窓口と結果】その2 - 暇つぶし2ch976:MS ◆yh8vvHxIwY
06/05/04 00:03:26 SWZMgt/F
>>975
免責についても易化の傾向があると言われていました。ただ、ここ1、2年、
東京地裁などで易化が行き過ぎた反動で、若干難化の兆しがあるといわれて
います。ただ、それは、破産者が裁判所を舐めて債権者集会に出席しないような
悪質な例が増えたからだとも言われています。

ただ、個人的な感想を言わせてもらえれば、単純に易化してきたのではなく、
即日面接の導入などにより、東京地裁では弁護士が代理人についた申立が
増え、また、一部免責の制度が導入されたことにより、これまで、免責
不許可とされていたような事案について、申立人に有利な事情が陳述書に
多く記載され、裁判所が裁量免責しやすくなったこと、不許可ではなく
一部免責の取り扱いが増えてきたことが「易化」の主因のように思います。

つまり、免責不許可事由がないものは今までと同じだが、免責不許可事由が
あるものについて、様々な工夫により(一部免責を含め)免責される場合が
増えてきたということではないかと考えています。

免責の基準ですが、少なくとも東京地裁では、巨額な詐欺事件や7年以内
の破産といったものでなければ、誠実な対応さえすれば、少なくとも一部
免責になると考えてよいと思われます。特に同時廃止になった事案では
善し悪しは別にして免責審尋に出席すれば、ほぼ確実に免責されると思われ
ます。



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