06/04/19 23:23:28 8YjM8jLr
>59
管財人選任事件になるか、同時廃止になるかは裁判所が決めること。
申立人代理人サイドで決めることじゃない。
だから司法書士が「個人は同廃、法人は管財」というのはあくまでも
書士の見込みであって、個人が同廃にならないこともある
(香川じゃないけど、一昔前は法人の代表者は強制的に管財事件に
なる処もあった)
ついてにいうなら、管財人つけるかつけないかっていう判断基準は
裁判所(厳密に言えば裁判官か)によってバラッバラ
>27にある
「銀行に誠意を見せてください」だの言う司法書士って、ちょっとどうかと思う。
銀行も債権者なんだから手続きから除外するのはもってのほか。
>31にある
法人の破産は申立のみで、債権者との話し合いはしない
ってのも意味不明。そもそも破産するなら債権者との話し合いなんてする必要ないし。
>50
内容が理解できない
結論として、司法書士を解任するかは別として、タウンページで弁護士探して
今の状況を詳しく話して自分が同時廃止になる事案なのか相談するのが
一番かと。
ただ私は上にも書いたとおり、「銀行に誠意見せろ」って言われた時点で
解任します。