06/04/19 22:38:31 YB+5N56M
①退職金については、>>39さん、>>44さんのお話が正しいです。ちなみに東京
地裁では(現在退職した場合の)退職金の計算書の提出が求められています。
②破産申立が受理されたからといって免責が確実というわけではありません。
もっとも、具体的な数字は把握していませんが、少額管財から一部免責に
なった例まで含めると圧倒的多数が免責されています。
免責されない例は、資産の隠匿、説明義務違反(免責審尋や債権者集会に
出席しないなど)の場合がほとんどのようです。
③義父が意識不明の場合について、家庭裁判所に成年後見人の選任を求めることに
よって、破産などの手続きを進めることも可能ですが、現実的には>>53-54さん
の指摘される対応で十分と思います。ただ、義母以外に相続人がいる場合には
その方の相続放棄も必要です。
④>>35さんの場合、会社の代表者でしょうか、それなら、同時廃止は無理です。
東京地裁なら少額管財となる事案と思います。